大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成3年(行ウ)43号 判決 1992年11月27日

東京都葛飾区西新小岩五丁目二〇番六号

原告

小宮啓介

東京都葛飾区立石六丁目一番三号

被告

葛飾税務署長 伊藤弘邦

被告指定代理人

足立哲

津田真美

小池正文

吉田清志

北山隆

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

一  被告が平成元年二月二八日付けでした原告の昭和六〇年分の所得税の更正(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)のうち総所得金額二四〇万円、納付すべき税額三万一二〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)を取り消す。

二  被告が平成二年二月二八日付けでした原告の昭和六一年分の所得税の更正(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)のうち総所得金額二七六万円、納付すべき税額七万一七〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)を取り消す。

第二事案の概要

一  本件課税処分の経緯(この事実については、当事者間に争いがない。)

1  原告は、看板業を営む者であるが、被告に対し、昭和六一年三月一五日に昭和六〇年分の所得税について、昭和六二年三月一四日に昭和六一年分の所得税について、それぞれ次のとおり確定申告をした。

昭和六〇年分 総所得金額 二四〇万〇〇〇〇円

納付すべき税額 三万一二〇〇円

昭和六一年分 総所得金額 二七六万〇〇〇〇円

納付すべき税額 七万一七〇〇円

2  被告は、いずれも平成元年二月二八日付けで、次のとおり各更正及び各過少申告加算税の各賦課決定をした。

昭和六〇年分 総所得金額 四八三万二六二〇円

納付すべき税額 三八万六二〇〇円

過少申告加算税 一万七五〇〇円

昭和六一年分 総所得金額 四六九万九三〇六円

納付すべき税額 三五万三九〇〇円

過少申告加算税 一万四〇〇〇円

3  原告は、平成元年三月二日、被告に対し、前記各更正及び各賦課決定について異議申立てをしたが、三か月を経過しても決定がなかったので、同年六月五日、国税不服審判所長に対し、これらについて審査請求をしたところ、同所長は、平成二年一一月二八日付けで、左記の金額を超える部分を取り消す旨の裁決(以下、この裁決によってその一部が取り消された後の前記各更正及び各賦課決定を、それぞれ「本件各更正」及び「本件各決定」という。)をした。

昭和六〇年分 総所得金額 四二五万四二八九円

納付すべき税額 二八万七六〇〇円

過少申告加算税 一万二五〇〇円

昭和六一年分 総所得金額 三九四万九八三三円

納付すべき税額 二三万〇三〇〇円

過少申告加算税 七五〇〇円

二  本件課税処分の根拠

被告は、次のとおり推計の方法によって原告の各年分の総所得金額を算出し、本件各更正における総所得金額はいずれも右の算出された総所得金額の範囲内にあるから、本件各更正及び各決定は適法であるとする。

1  昭和六〇年分

(一) 総収入金額 六二九万九五〇〇円

(右の事実については、当事者間に争いがない。)

(二) 算出所得金額 四六四万四六二一円

右金額は、(一)の総収入金額に別表1の比準同業者の総収入金額に占める算出所得金額(総収入金額から売上原価及び一般経費を控除した金額)の割合の平均値(以下「平均算出所得率」という。)七三・七三パーセントを乗じて算出した額である。

(三) 特別経費 七万〇五五一円

右金額は、原告所有建物の事業供用部分に係る減価償却費の額である。

(右の事実については、当事者間に争いがない。)

(四) 事業所得金額 四五七万四〇七〇円

右金額は、(二)の金額から(三)の金額を控除して算出した額である。

(五) 総所得金額 四五七万四〇七〇円

原告は事業所得以外の所得を有していないので、右金額は、(四)の金額と同額である。

2  昭和六一年分

(一) 総収入金額 七一五万八八〇〇円

右金額は、原告作成の請求書(取引一〇九件分)に基づいて算出した売上金額五六七万一七〇〇円と被告の調査によって判明した右請求書に係る取引以外の取引四五件分についての売上金額一四八万七一〇〇円との合計額である。

(右の事実のうち、被告の調査によって判明した取引である株式会社そうま工芸社との間における昭和六一年一〇月三一日付けの取引に係る売上金額一八万五〇〇〇円の点を除く、その余の取引一五三件分の売上金額が六九七万三八〇〇円であることについては、当事者間に争いがない。)

(二) 算出所得金額 五二六万三八六五円

右金額は、(一)の総収入金額に、別表2の比準同業者の平均算出所得率七三・五三パーセントを乗じて算出した額である。

(三) 特別経費 七万〇五五一円

右金額は、原告所有建物の事業供用部分に係る減価償却費の額である。

(右の事実については、当事者間に争いがない。)

(四) 事業所得金額 五一九万三三一四円

右金額は、(二)の金額から(三)の金額を控除して算出した額である。

(五) 総所得金額 五一九万三三一四円

原告は事業所得以外の所得を有していないので、右金額は、(四)の金額と同額である。

三  本件の争点

被告は、所得税法一五六条の規定に基づき推計の方法によって算出した原告の総所得金額を根拠として、本件各更正及び各決定を行ったが、次のとおり、右の推計課税の合理性と必要性の有無、本件各更正及び各決定手続における違法性の有無が争点となっている。

1  推計の合理性

原告の総収入金額に比準同業者の平均算出所得率を乗じて算出所得金額を算出し右金額から特別経費の額を控除するという、前記の推計方法には合理性があるか。特に、被告が用いた平均算出所得率には合理性はあるのか。

(一) 被告の主張

被告が平均算出所得率の算出の基礎とした比準同業者については、原告の納税地を所轄する葛飾税務署管内の同業者のうち、被告が定めた客観的な抽出基準に該当する者全員を本件係争年分ごとに漏れなく抽出しているので、そこに被告の恣意が介在する余地はなく、かつ、この抽出結果に基づいて得られた業種、事業規模等が原告と類似している青色申告者の算出所得率の平均値を適用して原告の所得金額を算出したものであるから、右推計方法には合理性がある。

(二) 原告の主張

被告は、実額に基づく更正ができない場合には、処分の対象となる者と同規模の同業者を抽出し、それらと照合して客観的に妥当な処分をすべき同規模の同業者を抽出し、それらと照合して客観的に妥当な処分をすべきである。しかし、被告が用いた平均算出所得率は、社団法人全日本屋外広告業団体連合会の発行資料、原告の営業形態等に照らすと、常識とかけ離れた実態にそわない数値であるし、被告が平均算出所得率の算出の基礎とした比準同業者の氏名等が明らかにされず、これらの者が存在するのかも不明であるから、被告の推計方法は合理性を欠く。

2  推計の必要性(課税調査の必要性)

被告が、原告の帳簿書類等に基づいて原告の所得金額を把握することなく、被告の調査結果等に基づく推計の方法によって所得金額を算出する必要性があったか。

3  本件各更正手続の違法

原告が指摘する左記の点により本件各更正及び各決定が違法なものとなるか。

(一) 被告は、本件各更正に先立ち、原告に対し修正申告の勧告をすべきであるのに、これをすることなく一方的に更正した。

(二) 被告は、国税通則法一〇二条により前記各裁決の趣旨に従い改めて課税処分をやり直す義務があるのにこれを怠り、同法七一条において定める六か月の期間内に課税処分のやり直しをしなかったから、本件各更正及び決定は無効である。

第三争点に対する判断

一  推計の合理性について

被告は、原告の総所得金額を推計する方法として、原告の総収入金額に比準同業者の平均算出所得率を乗じて算出所得金額を算出し、右金額から特別経費を控除して総所得金額を算出する方法を採用したが、右の推計の方法の合理性について争いがあり、特に、原告は、被告の用いた平均算出所得率は合理性と客観性を欠くと主張するので、この点について判断する。

1  まず、右の推計の方法において基礎とされた原告の総収入金額についてみると、昭和六〇年分の総所得金額が六二九万九五〇〇円であることについては当事者間に争いがない。

昭和六一年分の総収入金額については、株式会社そうま工芸社との間における昭和六一年一〇月三一日付けの取引の点をひとまずおくと、昭和六一年分において原告には右取引以外に一五三件の取引があり、その売上金額の合計額が六九七万三八〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

2  次に、平均算出所得率の算出方法の合理性について検討する。

(一) 被告が平均算出所得率を算出した方法について、証人藤下政司の証言のほか、適宜括弧内に掲記した書証によれば、次の事実が認められる。

(1) 被告は、原告の総収入金額に、原告と同種の看板業を営む比準同業者の総収入金額に占める算出所得金額の割合の平均値である平均算出所得率を乗じて、原告の算出所得金額を算出するという推計の方法をとることとし、原告が看板業を営む白色申告者でることから、原告の納税地を所轄する葛飾税務署に所得税の申告をしている者で、同税務署内に事業所を有し、かつ、原告と同種の看板業を営む個人業者の中から、次の基準のすべてに該当する者を抽出することとした。(乙一五号証)

ア 本件係争年分において、青色申告の承認を受け、青色申告決算書を提出している者

イ 年を通じて看板業を営んでいる者

ウ 本件係争年分の売上金額が原告のそれの半分以上二倍以下の範囲内である者

エ 災害等により経営状態が異常であると認められる以外の者

オ 税務署長から更正又は決定処分を受けている者のうち、当該処分について国税通則法又は行政事件訴訟法の規定による不服申立期間及び出訴期間が経過している者並びに当該処分について不服申立てをしていない者又は訴訟中でない者

(2) 上記の個人業者の抽出に当たり、被告は、葛飾税務署において、管内の納税者が申告した内容に基づいて業種ごとに整理され納税者の氏名、住所、青色申告と白色申告との区別等の記載のある文書である業種別名簿により、青色申告者である看板業を選び出し、さらに、選び出した者の昭和六〇年分と昭和六一年分の青色申告決算書及び確定申告書並びに更正の経過等が記載されている右税務署に備付けの整理簿の記載に基づき、前記抽出基準に該当する者を選び出す作業を行った。

(3) 右抽出作業の結果、被告は右抽出基準をすべて充たす個人業者を選び出し、別表1及び2のとおり、本件係争年分ごとにそれらの者の総所得金額、算出所得金額及び算出所得率を得た。(乙一六号証の一、二)

昭和六〇年分については、該当する個人業者が八件あり、その算出所得率は、最大八八・六一パーセント、最小六一・七〇パーセントで、それらの平均率は七三・七三パーセントであった。

また、昭和六一年分については、該当する個人業者が七件あり、その算出所得率は、最大八八・三五パーセント、最小五九・七九パーセントで、それらの平均率は七三・五三パーセントであった。

(二) 右認定事実によれば、被告は、原告の総所得金額を推計の方法によって算出するため比準同業者の平均算出所得率を求めるに際し、右数値の客観性を担保するために、原告と業種、営業規模等が類似する管内の青色申告者である個人業者を抽出する基準を定め、これに基づき抽出作業を行ったものであるが、右基準は、葛飾税務署管内に事業所を有し、個人で看板業を営む者のうち、本件係争年分の売上金額が原告の売上金額の半分以上二倍以下のものとされているから、業種の同一性、営業規模の類似性を備えているものというべきである。また、前記抽出基準に基づき、帳簿等の書類の裏付けを有する青色申告者の青色申告書に記載された関係数値を基礎とし、更には本件係争年分において開廃業した者や更正に対し不服申立てをしている者が除外されているものであるから、平均算出所得率算出の基礎となる数値の正確性も確保されているものということができる。

そうすると、右の平均算出所得率は、原告の業種、業態等を考慮したその内容の合理性と客観性を備えた数値であり、かつ、算出に当たり被告の恣意が働く余地のない算出過程の客観性と整合性を備えたものというべきである。

したがって、右の平均算出所得率(昭和六〇年分については七三・七三パーセント、同六一年分については七三・五三パーセント)及び原告の総収入金額とを基礎にして原告の本件各係争年分の算出所得金額を推計する方法は合理性を備えているものというべきである。

(三) 原告は、右の平均算出所得率の基礎資料とされた比準同業者の氏名等が明らかにされず、これらの者が存在するか否かも不明であるから、右の平均算出所得率を所得金額の算定の基礎に用いることは合理性を欠くと主張する。しかし、確定申告により被告が知り得た比準同業者の売上金額、原価等の納税者の経営の実態に関する事項について、被告がその者の氏名とともにこれらを明らかにすることは、税務署員の守秘義務を定めた所得税法二四三条の規定によって禁止されているところであり、他方、同業者の氏名等を開示しなくても、前記認定のとおり、右平均算出所得率の算出の基礎とされた比準同業者に関する資料は、被告が管内の青色申告者の所得税申告関係資料の中から無作為に抽出して得られたものであり、実存する青色申告者に関する正確性の確保された資料であると認められるから、その氏名等の開示がないことをもって、これらの資料に基づいて算出された右平均算出所得率を推計の基礎に用いることが合理性を欠くということはできない。

また、原告は、社団法人全日本屋外広告業団体連合会が発行した資料中の屋外広告業の経営指標に記載された売上高対総利益率(甲二号証)に照らすと、右平均算出所得率は余りにも右の数値と掛け離れており、これを用いることは合理性を欠くと主張する。確かに、右資料には、昭和五八年四月から昭和五八年三月決算の屋外広告業の売上高対総利益率四七・三パーセント(従業員区分一人から五人)との記載があり、右数値は右にいう屋外広告業者の収入と利益との何らかの相関関係を示す数値であることが窺われないではない。しかし、右の売上高対総利益率は、その算出式、右にいう屋外広告業に含まれる業者の業態、所在地等の統計の対象者、売上高等の数値の根拠とした資料等の算出方法が明らかでないから、右の数値が右平均算出所得率に代替し得る正確かつ合理的な数値であるとは到底認められないし、また、右平均算出所得率の合理性を左右するものであるということもできない。

さらに、原告は、東京屋外広告美術協同組合標準価格(甲三号証)の六〇パーセントから七〇パーセントという他の同業者より安い価格をもって営業しており、また、看板の設置、配達等にも相当の経費を要しているから、右平均算出所得率は原告の営業の実態からかけ離れた数値であって、これを推計の基礎に用いることは合理性を欠くと主張する。しかし、そもそも平均算出所得率に基づく推計の方法は、同業者の算出所得率に偏差があることを前提としているものであって、ある程度の偏差はこの中に吸収されるべきものと解される上、原告の主張は、原告の営業の実態を明らかにする帳簿書類等の具体的な資料に基づくものではなく、単に自己の営業に関する個別的事情を挙げて他の同業者より自己の算出所得率が低い(経費率が高い)と抽象的に主張するにとどまるものにすぎないし、他の同業者が右標準価格に必ず準拠して取引を行っているものと認めるに足りる証拠もないから、原告の主張は理由がない。

3  そうすると、被告の採用した推計の方法には合理性があるというべきである。

そこで、前記総収入金額及び平均算出所得率を前提として算出所得金額を求め、特別経費を控除して、本件係争年分の総所得金額を計算すると、昭和六〇年分については四五七万四〇七〇円(被告の主張と同額)になる。また、昭和六一年分については、当事者間に争いのない取引分に係る売上金額合計である六九七万三八〇〇円を総収入金額として計算した総所得金額は五〇〇万八三一四円となる。

二  推計の必要性について

1  被告が推計の方法により更正を行うに至る経緯について、証人頭弘幸の証言及び原告本人尋問の結果のほか、適宜括弧内に掲記した書証によれば、次の事実が認められる。

原告から提出された本件年分に係る確定申告書の内容を被告において検討したところ、いずれも事業所得の金額しか記載されておらず算出過程が不明である等の点があることから、各申告内容の適否について調査を行う必要があった(乙一七号証の一、二、同一八号証の一、二、同二一号証)。そこで、昭和六三年七月二〇日、被告係官が原告方に調査に赴き、原告に対し、事業所得の金額の計算に必要な帳簿書類等を提示するよう再三求めたが、原告は、帳簿をつけていない、過少申告しているから請求書控え等を見せれば税金を払わなければならなくなるので、見せられない、生活費から逆算して所得金額を算定して申告している等と回答し、被告担当係官に対し反抗的な言動を示し、帳簿書類等を提示しなかった(なお、原告は、営業関係の経理について、請求書綴りを保管しているが、帳簿等の備付けや記帳をしていないことを自認している。)さらに、同月二七日、被告担当係官が、原告に電話をし、被告の調査に協力するよう要請したが、原告はこれに応じようとしなかった。このため、被告は、原告の所得金額を実額で算定することは不可能であると判断し、原告の取引先等に対する調査を行い、原告の事業所得の金額を推計により算出し、本件各更正を行った。

2  右認定事実によれば、原告が信頼できる帳簿等を備え付けておらず、かつ、被告係官の調査に非協力的な態度をとったため、被告において原告の所得金額を把握することができなかったことが認められ、被告が独自の調査を行い、その結果に基づき推計の方法によって所得金額を算出する必要性があったことは明らかであるというべきである。

三  本件更正手続の違法について

1  原告は、被告が更正に先立ち修正申告の勧告をすべきであるにもかかわらず、これを勧告することなく一方的に更正したことが違法であると主張する。

しかし、被告が更正処分をするに当たり、事前にその理由及び根拠を開示し、修正申告を勧告すべきことを義務付ける法令上の規定はないから、原告の主張は失当である。

2  原告は、前記裁決の趣旨に従い、被告が改めて更正処分のやり直しをする義務があるのにこれを怠り、裁決後六か月を経過したため、国税通則法一〇二条、七一条の各規定により、被告はもはや処分のやり直しをすることができなくなったものであるから、本件各更正及び決定は無効であると主張する。

しかし、国税不服審判所長が裁決において原処分の取消し又は変更をすれば、その裁決の効力により、原処分は当然に取消し又は変更になるものであり、処分庁が改めて処分のやり直しをする必要はない。右国税通則法一〇二条二項は、申請等に基づいてした処分に関する規定であって、本件更正のような処分には適用されないものであるから、原告の主張は失当である。

四  結論

そうすると、被告の本件各更正における総所得金額は、被告の採用した推計の方法によって算出された前記一3の各総所得金額の範囲内にあり、また、課税手続も適法であったものと認められるから、本件各更正及び各決定は適法なものであるというべきであって、原告の本件請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 秋山壽延 裁判官 小池裕 裁判官 近田正晴)

別表1

個人看板業者の比準同業者

昭和60年分

<省略>

別表2

個人看板業者の比準同業者

昭和61年分

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例